株式会社の設立手続をいたします。
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女性行政書士&家族・男女問題コンサルタント事務所
離婚の場合の、養育費や慰謝料・財産分与の分割払いなど、長期に渡る支払いについて、決済会社が口座引き落としをし、受け取り側に送金するサービスがあります。
更に引き落としができなくても、6ヶ月間は支払いを保証するサービスを付けられます。毎月の受け取りを心配しなくて済みますし、送金側も送金の手間が省けます。
このサービスの取次ぎを当事務所でしております。既に離婚している方も大丈夫です。
費用は、受け取り側の負担が年会費2100円と毎月の振替手数料525円。これに6ヶ月保証を付ける場合は、支払う側が、一か月分の養育費等の金額と同額を最初に支払い、更に毎月支払い金額の2%が一緒に引き落とされます。
ただ保証は6ヶ月までですから、やはり必ず公正証書は作るべきです。
全国どこの方でもお引き受けいたしますので、お問い合わせください。
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疾病その他で遺言者に残された時間があまり無く、他の方式の遺言書を作成できない場合(臨終が近い時)に作成する遺言です。
証人3人以上の立会いが必要です。
遺言者の口述を証人の一人が筆記し、他の証人と共に署名・押印します。
遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得る必要があります。また、 遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となります。
また、推定相続人やその配偶者、直系血族等は証人になれません。
ご依頼いただけば、私他行政書士と行政書士補助者が証人となり、裁判所への請求もいたします。
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自分で作成した遺言を封印して公証人のところに持って行き、公証人に署名・押印をしてもらい、内容の秘密を保持する遺言です。
証人2名が必要です。保管はご自身で考える必要があります。
内容に不備があると、希望通りの相続が実現できない恐れがあります。
内容についてのご相談や証人の手配は当事務所へ。
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公証人役場の公証人に作成してもらう遺言書です。
死後に家裁で検認をしてもらう必要が無く、すぐに相続手続きに入れること、偽造や紛失の恐れが無いことが利点です。
欠点としては、財産や相続・遺贈させたい人数によって、かなりの料金がかかることと、証人2名に立ち会ってもらう必要があることです。
都内や近県の方でしたら、私他行政書士と行政書士補助者が証人となりますし、煩雑な作成手続きを代行いたします。また、遺言執行者に指定していただくことも可能です。
自分で書く遺言のことです。
簡単そうに思えますが、正確に書くのは意外に難しいです。
相続財産の把握、相続人や遺留分、財産の維持・増加に特別に寄与した相続人に対する寄与分、生前に贈与している場合など、検討しなければならないことはたくさんあります。
揉めない遺言書の作成にあたっては当事務所にご相談ください。
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武石文子総合事務所別サイトや女性行政書士武石文子の日々雑感もご覧下さい。
お金を貸した時に、契約書を作らないと貸した証拠が無いので、返してもらえなくても取り立てることができなくなります。
お金を貸す時は必ず契約書を作りましょう。
また、返済期限が決まっている場合は公正証書にしておくと、すぐに強制執行手続に入ることができます。
金銭消費貸借契約書の作成は29,400円です。
また、当事務所にご依頼いただければ一度も公証人役場に行くことなく、公正証書を作成することができます。また、お気づきになっていない必要事項などアドバイスも致します。
ご本人が公証人役場に行かない場合の作成料金は76,650円です。
*公証人手数料が別途かかります。