疾病その他で遺言者に残された時間があまり無く、他の方式の遺言書を作成できない場合(臨終が近い時)に作成する遺言です。
証人3人以上の立会いが必要です。
遺言者の口述を証人の一人が筆記し、他の証人と共に署名・押印します。
遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得る必要があります。また、 遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、無効となります。
また、推定相続人やその配偶者、直系血族等は証人になれません。
ご依頼いただけば、私他行政書士と行政書士補助者が証人となり、裁判所への請求もいたします。
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